取扱業務(企業向け)
Service for corporation
企業のご依頼者さま
大阪の元気な中小企業に攻めと守りの支援を行います。
これまで、中小企業において、
法務は必ずしも重視されていなかったように思われます。
これは、企業は事業を継続して行っていくにあたって、
実際は常にさまざまなリスクと向き合っているものの、
このリスクは潜在的なものにとどまることが多く、
具体的な問題とならないことが少なくないためだと思われます。
しかし、ひとたびリスクが顕在化すると、
企業の存続を左右しかねないほど重要な問題となってしまうこともあり、
リスクマネジメントの観点からも法務は決して軽視することができないものといえます。
また、近年はコンプライアンスの重要性も強調されています。
堺みらい創生法律事務所では、大阪の元気な中小企業に対し、
弁護士・中小企業診断士の2つの側面から攻めと守りの支援を行ってまいります。
顧問契約
「裁判をしなければならなくなったときだけ弁護士に依頼すればよい」、このようなご意見を企業からお聞きすることがあります。企業において裁判をしなければならない状況になってしまったことは、企業が抱えていたリスクが顕在化したことを意味します。リスクが顕在化してからの対応では不十分な場合も少なくありません。日ごろからリスクの顕在化をできるだけ回避するために、顧問弁護士による支援が極めて重要であるといえます。
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Q:離婚の案件を弁護士に依頼するメリットにはどのようなものがありますか。A: 弁護士に依頼した場合、以降の交渉等は弁護士を通じて行いますので、感情的な対立のある相手方と直接話をすることなく解決に向けた取組みをすすめることができます。 また、弁護士に依頼することで、法的な根拠に基づく適正な解決を目指すことができます。 なにより、ともに解決に向けて取り組む伴走者がいること自体が精神的な安定にもつながります。
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Q:離婚の解決はどのような視点で考えていきますか。A: 以下の3つの視点で考えていきます。 ①離婚できるかどうか ・相手が離婚に同意しているか。 ・裁判となった場合に離婚が認められるか。 ②子どもについてどうするか ・親権はどちらか(母が親権者となる事例が多いですが、父が親権者となる事例もないわけではありません。) ・面会交流をどうするか(月1回程度子どもと面会する機会を設けることが多いです。) ・養育費はいくらか(双方の収入をもとにして養育費算定表により金額を定めます。) ③金銭的な問題をどうするか ・財産分与(夫婦が協力関係にある間に作られた財産を分けるものです。) ・慰謝料(暴力や不貞行為がある場合は慰謝料の支払いを求めることができる場合があります。) ・その他、年金分割など
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Q:不貞行為(浮気)があった際の慰謝料はいくらくらいになりますか。A: 不貞行為があった場合の慰謝料については、夫婦関係を継続する場合は、およそ数十万円~100万円程度、浮気が原因で離婚に至った場合は、およそ100万円~200万円ともいわれています。しかし、明確な基準があるわけではなく、実際は不貞行為に至る経緯、期間などさまざまな要素を踏まえることになります。
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Q:転職をしたため収入が大きく減りました。これまでどおりの額の養育費を支払わなくてもよいのでしょうか。A: 収入が大きく減少したからといって、いったん決めた養育費の額が当然に減るわけではありません。養育費を支払わないと給与などにつき強制執行がなされることがあります。速やかに養育費減額調停を申し立て、養育費の減額に向けた取組みを進める必要があります。
中小企業診断士業務
法務における視点はあくまで「いかにリスクを少なくするか」、「発生してしまった紛争をどのように解決するか」というどちらかといえば『守り』の支援が中心となります。
他方で、企業には「補助金による資金調達をしたい」、「自社の事業の改善をしたい」、「優秀な人材を育成したい」といった『攻め』の支援も重要であるといえます。
堺みらい創生法律事務所では弁護士が中小企業診断士を兼務していることから、『攻め』の支援も積極的に行っていきます。
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Q:離婚の案件を弁護士に依頼するメリットにはどのようなものがありますか。A: 弁護士に依頼した場合、以降の交渉等は弁護士を通じて行いますので、感情的な対立のある相手方と直接話をすることなく解決に向けた取組みをすすめることができます。 また、弁護士に依頼することで、法的な根拠に基づく適正な解決を目指すことができます。 なにより、ともに解決に向けて取り組む伴走者がいること自体が精神的な安定にもつながります。
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Q:離婚の解決はどのような視点で考えていきますか。A: 以下の3つの視点で考えていきます。 ①離婚できるかどうか ・相手が離婚に同意しているか。 ・裁判となった場合に離婚が認められるか。 ②子どもについてどうするか ・親権はどちらか(母が親権者となる事例が多いですが、父が親権者となる事例もないわけではありません。) ・面会交流をどうするか(月1回程度子どもと面会する機会を設けることが多いです。) ・養育費はいくらか(双方の収入をもとにして養育費算定表により金額を定めます。) ③金銭的な問題をどうするか ・財産分与(夫婦が協力関係にある間に作られた財産を分けるものです。) ・慰謝料(暴力や不貞行為がある場合は慰謝料の支払いを求めることができる場合があります。) ・その他、年金分割など
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Q:不貞行為(浮気)があった際の慰謝料はいくらくらいになりますか。A: 不貞行為があった場合の慰謝料については、夫婦関係を継続する場合は、およそ数十万円~100万円程度、浮気が原因で離婚に至った場合は、およそ100万円~200万円ともいわれています。しかし、明確な基準があるわけではなく、実際は不貞行為に至る経緯、期間などさまざまな要素を踏まえることになります。
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Q:転職をしたため収入が大きく減りました。これまでどおりの額の養育費を支払わなくてもよいのでしょうか。A: 収入が大きく減少したからといって、いったん決めた養育費の額が当然に減るわけではありません。養育費を支払わないと給与などにつき強制執行がなされることがあります。速やかに養育費減額調停を申し立て、養育費の減額に向けた取組みを進める必要があります。
研修講師
大学の非常勤講師としての経験もあり、わかりやすい解説で定評ある弁護士・中小企業診断士が従業員の法務能力向上のため研修や最新の法改正に関する研修を実施いたします。
研修は一般論だけでなく、具体的な事例を踏まえ、明日からの業務に活かすことのできるような内容にすることや、ご依頼いただく企業の実情を踏まえ、より実践的な内容とすることを心がけています。
【 これまでに行ってきた研修 】
これまでに行ってきた研修としてはおおむね以下のようなものがあります。これ以外にも対応可能なものもありますので、詳細はお問合せください。
① コンプライアンス研修(コンプライアンスについて、【こちら】の記事もご参照ください。)
② ハラスメント研修(ハラスメントについて、【こちら】の記事もご参照ください。)
③ 個人情報に関する研修
④ クレーマーへの対応に関する研修(クレーマーへの対応について、【こちら】の記事もご参照ください。)
⑤ メンタルヘルス・アンガーマネジメントに関する研修(メンタルヘルスについて、【こちら】の記事もご参照ください。)
⑥ 債権回収に関する研修
⑦ 債権法改正、相続法改正等法改正に関する研修
⑧ 行政不服審査法、行政手続法、地方自治法等の行政法規に関する研修(行政処分について、【こちら】の記事もご参照ください。)
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Q:離婚の案件を弁護士に依頼するメリットにはどのようなものがありますか。A: 弁護士に依頼した場合、以降の交渉等は弁護士を通じて行いますので、感情的な対立のある相手方と直接話をすることなく解決に向けた取組みをすすめることができます。 また、弁護士に依頼することで、法的な根拠に基づく適正な解決を目指すことができます。 なにより、ともに解決に向けて取り組む伴走者がいること自体が精神的な安定にもつながります。
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Q:離婚の解決はどのような視点で考えていきますか。A: 以下の3つの視点で考えていきます。 ①離婚できるかどうか ・相手が離婚に同意しているか。 ・裁判となった場合に離婚が認められるか。 ②子どもについてどうするか ・親権はどちらか(母が親権者となる事例が多いですが、父が親権者となる事例もないわけではありません。) ・面会交流をどうするか(月1回程度子どもと面会する機会を設けることが多いです。) ・養育費はいくらか(双方の収入をもとにして養育費算定表により金額を定めます。) ③金銭的な問題をどうするか ・財産分与(夫婦が協力関係にある間に作られた財産を分けるものです。) ・慰謝料(暴力や不貞行為がある場合は慰謝料の支払いを求めることができる場合があります。) ・その他、年金分割など
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Q:不貞行為(浮気)があった際の慰謝料はいくらくらいになりますか。A: 不貞行為があった場合の慰謝料については、夫婦関係を継続する場合は、およそ数十万円~100万円程度、浮気が原因で離婚に至った場合は、およそ100万円~200万円ともいわれています。しかし、明確な基準があるわけではなく、実際は不貞行為に至る経緯、期間などさまざまな要素を踏まえることになります。
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Q:転職をしたため収入が大きく減りました。これまでどおりの額の養育費を支払わなくてもよいのでしょうか。A: 収入が大きく減少したからといって、いったん決めた養育費の額が当然に減るわけではありません。養育費を支払わないと給与などにつき強制執行がなされることがあります。速やかに養育費減額調停を申し立て、養育費の減額に向けた取組みを進める必要があります。