ご相談のご案内
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相談料
まずはご相談のご予約をお願いいたします。
問題の解決は相談から始まります。まずはご相談のご予約をお願いいたします。
相談のご予約は、お電話(072-248-5734)又は以下のお問合せフォームからお願いいたします。
なお、お電話又はメールでのご相談は、顧問契約を締結していただいているご依頼者さまを除き行っておりませんので、ご了承ください。
法律相談料
30分
5,000円
(消費税別途)
※法テラスご利用の場合は無料。詳細はお問合せください。
夜間・土日・出張相談も可能
・事前にご予約いただいた場合は、夜間・土日のご相談も対応いたします。
・ZOOMを利用したご相談も対応させていただいております。(ZOOMによる相談の場合は40分5,000円(消費税別途)となります。)
・弁護士がご自宅や企業に出張して行う相談も可能です。(交通費はご負担ください。また、別途日当が発生する場合があります。詳細はお問合せください。)
ご相談のポイント
ご相談に先立ち、事前に【こちら】の相談票に必要事項をご記入いただき
ご持参いただくことにより効果的な相談を行うことが可能となります。
また、ご相談の類型に応じて、以下にある資料をご持参いただければ、
より具体的な相談を行うことが可能になります。
(相談シートのご記入は可能な範囲で構いません。
また、これらの資料がお手元になくても相談の実施は可能です)
離婚・男女問題
・【こちら】の相談シート
・戸籍謄本
・源泉徴収票(婚姻費用・養育費)
・確定申告書の写し(婚姻費用・養育費)
・所得証明書(婚姻費用・養育費)
・相手方の不貞行為や暴行に関する資料(慰謝料請求)
・預金通帳(財産分与)
・固定資産の納税通知書(財産分与)
・住宅ローン返済計画表(財産分与)
交通事故
遺言・相続
・【こちら】の相談シート
・被相続人の所有財産の一覧表(不動産・預金・株式・保険等)
・被相続人の不動産の登記簿謄本、通帳、車検証その他の相続財産に関する資料
・遺言書(作成している場合)
債務整理
・【こちら】の相談シート
・借入時の契約書や借入の明細
・クレジットカード
・預金通帳(記帳済みのもの)
・給与明細、源泉徴収票、確定申告書の写し又は所得証明書のうちいずれか一つ
・不動産の登記簿謄本(自宅などを所有している場合)
・車検証(自動車やバイクを所有している場合)
・生命保険証券(生命保険に加入している場合)
その他
・就業規則(労働関係のご相談の場合)
・労働契約書(労働関係のご相談の場合)
・契約書(契約に関するご相談の場合)
よくあるご質問
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Q:離婚の案件を弁護士に依頼するメリットにはどのようなものがありますか。A: 弁護士に依頼した場合、以降の交渉等は弁護士を通じて行いますので、感情的な対立のある相手方と直接話をすることなく解決に向けた取組みをすすめることができます。 また、弁護士に依頼することで、法的な根拠に基づく適正な解決を目指すことができます。 なにより、ともに解決に向けて取り組む伴走者がいること自体が精神的な安定にもつながります。
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Q:離婚の解決はどのような視点で考えていきますか。A: 以下の3つの視点で考えていきます。 ①離婚できるかどうか ・相手が離婚に同意しているか。 ・裁判となった場合に離婚が認められるか。 ②子どもについてどうするか ・親権はどちらか(母が親権者となる事例が多いですが、父が親権者となる事例もないわけではありません。) ・面会交流をどうするか(月1回程度子どもと面会する機会を設けることが多いです。) ・養育費はいくらか(双方の収入をもとにして養育費算定表により金額を定めます。) ③金銭的な問題をどうするか ・財産分与(夫婦が協力関係にある間に作られた財産を分けるものです。) ・慰謝料(暴力や不貞行為がある場合は慰謝料の支払いを求めることができる場合があります。) ・その他、年金分割など
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Q:不貞行為(浮気)があった際の慰謝料はいくらくらいになりますか。A: 不貞行為があった場合の慰謝料については、夫婦関係を継続する場合は、およそ数十万円~100万円程度、浮気が原因で離婚に至った場合は、およそ100万円~200万円ともいわれています。しかし、明確な基準があるわけではなく、実際は不貞行為に至る経緯、期間などさまざまな要素を踏まえることになります。
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Q:転職をしたため収入が大きく減りました。これまでどおりの額の養育費を支払わなくてもよいのでしょうか。A: 収入が大きく減少したからといって、いったん決めた養育費の額が当然に減るわけではありません。養育費を支払わないと給与などにつき強制執行がなされることがあります。速やかに養育費減額調停を申し立て、養育費の減額に向けた取組みを進める必要があります。
ご依頼について
相談の内容を踏まえ、ご依頼いただくかどうかをご検討ください。
なお、主な弁護士費用としては以下のものがあります。
当事務所では相談内容を踏まえ、具体的な弁護士費用について丁寧にご説明いたします。
着手金
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。着手金は、報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
報酬金
報酬金は事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
着手金と報酬金の額は、経済的利益によって計算します。計算方法については、おおむね以下のとおりです。着手金と報酬金は、事案の難易度等によって変動することもあります。また、離婚事件など、以下の計算方法によらない場合もあります。詳細はご相談いただいたときにご説明いたします。
算定方法
※消費税別途
※上記の計算方法にかかわらず、着手金の最低額は15万円です。
※経済的利益とは、例えば売買代金や損害賠償を請求するといった金銭債権を請求する場合、着手金については、相手方に対し請求し、あるいは相手方から請求されている額をいいます。
実費・日当
実費とは、事件処理のため実際に出費されるもので、訴えを提起する場合は、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。
出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
お問合せフォーム
以下のフォームに必要事項をご記入の上、送信ボタンをクリックしてください。
*は必須項目です。