取扱業務(個人向け)
Service for individuals
離婚・男女問題
弁護士に離婚や男女問題について相談しようと考えるとき、既に精神的に相当厳しい状況となっていることが少なくありません。これまでの夫婦の間で生じたさまざまなできごとで疲弊し、精神的に追い詰められているためです。
夫婦の間で生じた複雑な感情が入り混じった問題に対し、法律は解決の方向性を示します。堺みらい創生法律事務所では、弁護士が丁寧にお話をお聴きし、どのような解決の方向がありうるかについてご提案いたします。
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Q:離婚の案件を弁護士に依頼するメリットにはどのようなものがありますか。A: 弁護士に依頼した場合、以降の交渉等は弁護士を通じて行いますので、感情的な対立のある相手方と直接話をすることなく解決に向けた取組みをすすめることができます。 また、弁護士に依頼することで、法的な根拠に基づく適正な解決を目指すことができます。 なにより、ともに解決に向けて取り組む伴走者がいること自体が精神的な安定にもつながります。
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Q:離婚の解決はどのような視点で考えていきますか。A: 以下の3つの視点で考えていきます。 ①離婚できるかどうか ・相手が離婚に同意しているか。 ・裁判となった場合に離婚が認められるか。 ②子どもについてどうするか ・親権はどちらか(母が親権者となる事例が多いですが、父が親権者となる事例もないわけではありません。) ・面会交流をどうするか(月1回程度子どもと面会する機会を設けることが多いです。) ・養育費はいくらか(双方の収入をもとにして養育費算定表により金額を定めます。) ③金銭的な問題をどうするか ・財産分与(夫婦が協力関係にある間に作られた財産を分けるものです。) ・慰謝料(暴力や不貞行為がある場合は慰謝料の支払いを求めることができる場合があります。) ・その他、年金分割など
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Q:不貞行為(浮気)があった際の慰謝料はいくらくらいになりますか。A: 不貞行為があった場合の慰謝料については、夫婦関係を継続する場合は、およそ数十万円~100万円程度、浮気が原因で離婚に至った場合は、およそ100万円~200万円ともいわれています。しかし、明確な基準があるわけではなく、実際は不貞行為に至る経緯、期間などさまざまな要素を踏まえることになります。
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Q:転職をしたため収入が大きく減りました。これまでどおりの額の養育費を支払わなくてもよいのでしょうか。A: 収入が大きく減少したからといって、いったん決めた養育費の額が当然に減るわけではありません。養育費を支払わないと給与などにつき強制執行がなされることがあります。速やかに養育費減額調停を申し立て、養育費の減額に向けた取組みを進める必要があります。
交通事故
これまで、何の面識もなかった二人が突然発生した交通事故により加害者・被害者という関係になります。長期間にわたる入院・通院の日々を重ねるうちに、先の見通しが分からなくなり不安になるご依頼者さまもいらっしゃいます。
また、交通事故の特殊性として、保険会社の存在があります。保険会社の担当者は多数の交通事故案件を処理していることや保険会社としてはなるべく支払いの額を低く抑えたいことから、ときとして被害者に誠実さを欠くような対応をしたり、適切とはいいがたい示談の提案をしたりすることもあります。
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Q:離婚の案件を弁護士に依頼するメリットにはどのようなものがありますか。A: 弁護士に依頼した場合、以降の交渉等は弁護士を通じて行いますので、感情的な対立のある相手方と直接話をすることなく解決に向けた取組みをすすめることができます。 また、弁護士に依頼することで、法的な根拠に基づく適正な解決を目指すことができます。 なにより、ともに解決に向けて取り組む伴走者がいること自体が精神的な安定にもつながります。
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Q:離婚の解決はどのような視点で考えていきますか。A: 以下の3つの視点で考えていきます。 ①離婚できるかどうか ・相手が離婚に同意しているか。 ・裁判となった場合に離婚が認められるか。 ②子どもについてどうするか ・親権はどちらか(母が親権者となる事例が多いですが、父が親権者となる事例もないわけではありません。) ・面会交流をどうするか(月1回程度子どもと面会する機会を設けることが多いです。) ・養育費はいくらか(双方の収入をもとにして養育費算定表により金額を定めます。) ③金銭的な問題をどうするか ・財産分与(夫婦が協力関係にある間に作られた財産を分けるものです。) ・慰謝料(暴力や不貞行為がある場合は慰謝料の支払いを求めることができる場合があります。) ・その他、年金分割など
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Q:不貞行為(浮気)があった際の慰謝料はいくらくらいになりますか。A: 不貞行為があった場合の慰謝料については、夫婦関係を継続する場合は、およそ数十万円~100万円程度、浮気が原因で離婚に至った場合は、およそ100万円~200万円ともいわれています。しかし、明確な基準があるわけではなく、実際は不貞行為に至る経緯、期間などさまざまな要素を踏まえることになります。
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Q:転職をしたため収入が大きく減りました。これまでどおりの額の養育費を支払わなくてもよいのでしょうか。A: 収入が大きく減少したからといって、いったん決めた養育費の額が当然に減るわけではありません。養育費を支払わないと給与などにつき強制執行がなされることがあります。速やかに養育費減額調停を申し立て、養育費の減額に向けた取組みを進める必要があります。
遺言・相続
最近でこそ『終活』ということばが広がりつつありますが、まだまだ相続のことについて話をしにくいという考え方も根強いものがあります。
実は、相続が深刻な紛争となる原因の一つはこの点にあります。遺産をどのように分けるのかが明確に決まってないなか、相続をきっかけにこれまで親やきょうだいに対して持っていた不満が一気に噴出して紛争になるのです。
相続が『争続』となるのを防ぐ方法として遺言があるといわれます。しかし、遺言もその内容によってはかえって紛争の原因となることがあります。堺みらい創生法律事務所では、ご依頼者さまの思いをお聴きしながら、よりよい遺言となるようなご提案をいたします。
また、残念ながら遺産の分割をめぐり紛争が発生した場合も、よりよい解決に向け、全力で取り組んでまいります。
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Q:離婚の案件を弁護士に依頼するメリットにはどのようなものがありますか。A: 弁護士に依頼した場合、以降の交渉等は弁護士を通じて行いますので、感情的な対立のある相手方と直接話をすることなく解決に向けた取組みをすすめることができます。 また、弁護士に依頼することで、法的な根拠に基づく適正な解決を目指すことができます。 なにより、ともに解決に向けて取り組む伴走者がいること自体が精神的な安定にもつながります。
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Q:離婚の解決はどのような視点で考えていきますか。A: 以下の3つの視点で考えていきます。 ①離婚できるかどうか ・相手が離婚に同意しているか。 ・裁判となった場合に離婚が認められるか。 ②子どもについてどうするか ・親権はどちらか(母が親権者となる事例が多いですが、父が親権者となる事例もないわけではありません。) ・面会交流をどうするか(月1回程度子どもと面会する機会を設けることが多いです。) ・養育費はいくらか(双方の収入をもとにして養育費算定表により金額を定めます。) ③金銭的な問題をどうするか ・財産分与(夫婦が協力関係にある間に作られた財産を分けるものです。) ・慰謝料(暴力や不貞行為がある場合は慰謝料の支払いを求めることができる場合があります。) ・その他、年金分割など
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Q:不貞行為(浮気)があった際の慰謝料はいくらくらいになりますか。A: 不貞行為があった場合の慰謝料については、夫婦関係を継続する場合は、およそ数十万円~100万円程度、浮気が原因で離婚に至った場合は、およそ100万円~200万円ともいわれています。しかし、明確な基準があるわけではなく、実際は不貞行為に至る経緯、期間などさまざまな要素を踏まえることになります。
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Q:転職をしたため収入が大きく減りました。これまでどおりの額の養育費を支払わなくてもよいのでしょうか。A: 収入が大きく減少したからといって、いったん決めた養育費の額が当然に減るわけではありません。養育費を支払わないと給与などにつき強制執行がなされることがあります。速やかに養育費減額調停を申し立て、養育費の減額に向けた取組みを進める必要があります。
債務整理
長引くコロナ禍、ロシアによるウクライナ侵攻、急激な円安による物価上昇等による景気の悪化は家計に深刻な影響を与えています。収入減を補うために借金を重ね、返済が困難になってしまった場合であっても、債務整理をすることで経済生活の再生を行うことができます。
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Q:離婚の案件を弁護士に依頼するメリットにはどのようなものがありますか。A: 弁護士に依頼した場合、以降の交渉等は弁護士を通じて行いますので、感情的な対立のある相手方と直接話をすることなく解決に向けた取組みをすすめることができます。 また、弁護士に依頼することで、法的な根拠に基づく適正な解決を目指すことができます。 なにより、ともに解決に向けて取り組む伴走者がいること自体が精神的な安定にもつながります。
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Q:離婚の解決はどのような視点で考えていきますか。A: 以下の3つの視点で考えていきます。 ①離婚できるかどうか ・相手が離婚に同意しているか。 ・裁判となった場合に離婚が認められるか。 ②子どもについてどうするか ・親権はどちらか(母が親権者となる事例が多いですが、父が親権者となる事例もないわけではありません。) ・面会交流をどうするか(月1回程度子どもと面会する機会を設けることが多いです。) ・養育費はいくらか(双方の収入をもとにして養育費算定表により金額を定めます。) ③金銭的な問題をどうするか ・財産分与(夫婦が協力関係にある間に作られた財産を分けるものです。) ・慰謝料(暴力や不貞行為がある場合は慰謝料の支払いを求めることができる場合があります。) ・その他、年金分割など
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Q:不貞行為(浮気)があった際の慰謝料はいくらくらいになりますか。A: 不貞行為があった場合の慰謝料については、夫婦関係を継続する場合は、およそ数十万円~100万円程度、浮気が原因で離婚に至った場合は、およそ100万円~200万円ともいわれています。しかし、明確な基準があるわけではなく、実際は不貞行為に至る経緯、期間などさまざまな要素を踏まえることになります。
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Q:転職をしたため収入が大きく減りました。これまでどおりの額の養育費を支払わなくてもよいのでしょうか。A: 収入が大きく減少したからといって、いったん決めた養育費の額が当然に減るわけではありません。養育費を支払わないと給与などにつき強制執行がなされることがあります。速やかに養育費減額調停を申し立て、養育費の減額に向けた取組みを進める必要があります。